大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(ク)26 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告は、民訴応急措置法第七条に定める抗告のように、訴訟

法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場合を除いては、これを申し

立てることができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(

ク)第一号、同年一二月八日決定参照)。しかるに、本抗告は、右の場合に当らな

いことは抗告申立書その他一件記録により明らかであるから、不適法として却下す

べく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文の通り決定する。

昭和二十三年十月二十八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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